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愛知・岐阜・静岡・三重の法律とは

法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経てはじめて法律となる。
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令 (法律) 命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。

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