愛知・岐阜・静岡・三重の倒産関連カテゴリ
民事再生自己破産 |
愛知・岐阜・静岡・三重の倒産登録ページ
未登録
愛知・岐阜・静岡・三重の倒産とは
倒産(とうさん)とは、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること、又はそのような事態を処理するための法的手続をいう。なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業が連鎖的に倒産することを連鎖倒産(れんさとうさん)という。
法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。倒産手続は、債権者から申し立てられることもあるが、多くの場合は、債務者(倒産者)自身の申立てによって始まる。
旧約聖書とユダヤ教聖典においては、モーセの律法が、聖年(ヨベルの年)が50年ごとに訪れ、天の命令により、ユダヤ人の間ですべての債務が除かれ、すべての債務奴隷は自由の身になると定めているLeviticus 25:8?54.。さらに、聖書の申命記15:1-2では、債務免除のヘブライ(ユダヤ)法を見ることができ、そこでは7年ごとに債務を免除することを命じている。
ビジネスと経済