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愛知・岐阜・静岡・三重の法律、行政とは

法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経てはじめて法律となる。
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令 (法律) 命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政実質的意義の行政とは、国家作用の性質に着目して行政作用の特質を定義するものである。)。
また、行政とは、行政府(日本では内閣 (日本) 内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令や省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。)。
現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。なお、控除説、積極説とも、定義するのは実質的意義の行政である。

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